2019年06月19日 | ブログ
「物件提案ロボ」を提供するリニュアル仲介株式会社が、住宅ローン減税の築後年数要件に関するアンケート(全2問)を実施した。 (写真はイメージ)
最近では、新築住宅の高騰や、リフォーム・リノベーションの広がりなどから、積極的に中古住宅を選ぶ人たちが増加しています。そのような広がりを見せる一方、中古住宅購入時には、中古住宅ならではの注意点がある。
例えばその一つに「かし保険」があり、新築住宅では「かし保険」の付保は義務化されているので全ての住宅にかし保険が付保されているが、個人間売買の中古住宅の場合、瑕疵保険の付保は任意となっていて、多くは買主から依頼しなければかし保険を付保することにはならない。
また、住宅ローン減税は、個人間売買で中古住宅を取得した場合でも、最大200万(年間最大20万円×10年)の恩恵を受けられるが、全ての住宅が対象ではない。
利用の要件の一つに「築後年数要件」と言うものがあり、木造など非耐火構造であれば築20年以下、マンションなど耐火構造のコンクリート造であれば築25年以下の物件でないと住宅ローン減税を受けられない。
今回のアンケートでは、約6割の人がこの築後年数要件を知っていると回答しているが、知らない人も4割存在している。
住宅ローン減税を利用できると思って購入したのに、確定申告のタイミングになって初めて住宅ローン減税を受けられない住宅だと知った、そんな人も少なくないのかもしれませんね。
調査結果は以下の通りとなっている。
築25年以上のマンションは、住宅ローン減税が利用できないことをご存知ですか?
築年数以上の物件でも住宅ローン減税を受ける方法があります。
それが「築後年数の緩和要件」です。マンションの場合には、その多くは、1981年6月以降に建築確認が出された物件に限られますが「既存住宅売買瑕疵保険を付保」もしくは「耐震基準適合証明書を取得」することで、木造の場合は築20年以上、マンションなどコンクリート造は25年以上の物件でも住宅ローン減税の恩恵を受けることができるようになるのです。
築25年を超えるマンションでも、1981年6月以降の建築確認の物件であれば、「既存住宅売買瑕疵保険の付保」もしくは、「耐震基準適合証明書取得」で、住宅ローン減税が利用できるようになることをご存知でしたか?
この結果にいたっては、半数以上の人が知らないと回答する結果でした。
「木造で築20年、マンションで築25年を超えていたから住宅ローン減税を受けるのをあきらめた」そんな人の中にも、住宅ローン減税を受けることができた人が多くいたかもしれません。築後年数要件緩和の為の「既存住宅売買瑕疵保険を付保」や「耐震基準適合証明書を取得」は、手続きが難しく、不動産仲介事業者からの適切なアドバイスが重要となってきます。
■調査期間:2019年5月17日(金)~5月21日(火)
■調査方法:インターネットによる調査
■調査対象:物件提案ロボ利用者
■回答者数:543名
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サンライフ桃園公園(Free:0120-123-041)
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上記事は取材日時点の状況です。